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まるたまちしほうしょしじむしょ

TEL. 075-231-1085

〒604-0985 京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町417

業務のご案内SERVICE&PRODUCTS

業務内容一覧

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「不動産登記」

土地や建物の売買、贈与、相続、担保の設定・抹消など

不動産登記制度は、法務局に備えられた登記簿に不動産の所在、面積等の物的な情報や、所有者、担保の有無等の権利情報を記録し、広く国民に公開することによって、取引の安全を図る制度です。そのため、例えば土地を購入する場合に、目的の土地を本当に売主が所有しているか、担保はついていないか等を簡単に調査をすることができます。  私達司法書士はこれらの登記簿の名義を変更したり、担保を設定したり、または抹消をする等の登記申請手続を代理して行い、国民の権利保護に寄与しています。


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「商業・法人登記」

起業から会社の規模を大きくして資本金を増やし、役員を増やす場合の手続きまで、会社の成長に従って代わりに細かい事務手続きを司法書士がお手伝いいたします。

■ 会社(株式・合同・合名・合資・外国)を新たに設立するとき
■ 各種法人・組合等を設立するとき
■ 役員が就任・再任・退任したとき
■ 資本金を増やしたとき
■ 本店を移転したり、支店を開設したとき
■ 商号や事業内容を変更するとき
■ 解散や清算をするとき

多様化する各種ビジネスの複雑な法手続き、少しでもわからないことや不安に思うことがあったら、良きアドバイザーとして司法書士がいることを忘れないでください。あらゆる法務、面倒な実務を一手に司法書士が引き受けます。


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「供託手続」

お金や株などの有価証券、または不動産を供託所という国の機関に提出し、しばらくの間その管理をゆだねることです。最終的には供託所がその財産をある人に取得させて、法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度のことを供託といいます。


1.弁済のためにする供託(弁済供託)
・借地や借家の不当な賃料の値上げ請求を借家人が受けた時
・借家人が返済したくても、貸主が地代や家賃を受け取らないとき

2.担保のためにする供託(保証供託)
・裁判上の保証供託
・税法上の担保供託
・営業上の保証供託

3.強制執行のためにする供託(執行(補助)供託)
・給与債権や賃料債権が差し押さえられた場合
・不動産の競売などで仮差押の競合の場合

4.保管のための供託(保管供託)
・証券会社の投資顧問業の規制法など。

5.没収の目的物の供託(没収供託)
・選挙に立候補するさい、必ず供託所に一時金を預ければならない制度になりました。
 選挙に負けた場合、得票数が一定数に満たないと没収されてしまいます。
・会社の商号を仮登記するときなどにも、この供託制度を利用します。


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「訴訟業務」

お金の支払いなどを求めるとき
あなたが貸したお金を返してもらえない場合など 。個人的な物だけではなく銀行や信販関連業でも代行いたします。

家屋の明け渡しを求めるとき
例えばあなたが所有する土地や家屋などを人に貸している場合、借り主が明け渡しに応じてくれないために訴訟を起こす場合など

交通事故などで話し合いがつかないとき

家庭裁判所へ調停や審判を求めるとき
離婚の調停や遺産分割の調停を求める際の申立書の作成や、家族が失踪した場合の失踪宣告などの
申立書も作成します。

簡易裁判所訴訟代理業務、その他裁判所に提出する書類の作成はお任せ下さい。


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「法律文書作成」

■大切なあなたの財産を守ります

お金を貸したけど返してもらえない。
そんなときもどうぞ相談してください。
訴訟と言うとすごく大げさな感じがするかもしれませんが、そんなことはありません。
裁判所に提出する訴状やその他の書類を作成するだけではなく、訴えの提訴からその進行に至るまで、
深い法律知識と経験を生かして、あなたをしっかりサポートいたします。

■スムーズな相続のために人が亡くなれば相続が発生します。

不動産の相続登記は、出来る限り早めに処理することをお奨めします。
長期間放置しておくと思いもよらない相続人が登場し、紛争になることもあります。
また、このような相続は、たいていの場合多くの書類を必要とします。
遺産分割協議書、特別受益証明書、加えて故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、
改製原戸籍謄本、相続人各人の戸籍謄本、印鑑証明書などなど。
司法書士にお任せいただければ、複雑な相続に必要となる戸籍類の請求や書類の作成なども処理いたします。
亡くなった後のトラブルを避けるためにも、遺言書を作成されてはどうでしょうか。

■裁判所、検察庁、法務局、もしくは地方法務局に提出する書類を作成します
  ・裁判所に提出する書類訴状・答弁書・準備書面・証拠申出書
   仮差押・仮処分申請書・民事執行申立書
   督促事件申立書・和解事件申立書・調停事件申立書・家事審判・調停申立書
   戸籍事件申立書・有限会社組織変更認可申請書
   株式会社発起設立手続きにかかる検査役選任請求書など
  ・検察庁に提出する書類
   告訴状・告発状
  ・法務局に提出する書類
   各種登記申請書・商業・法人登記申請書・供託書・帰化申請書など


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「遺言書作成のサポート」

遺言とは、ご自分の最後の意志を書面にして相続人に伝えることです。

■大切なあなたの財産を守ります

家や車、土地、建物、生命保険や預金などの財産の分け方や葬儀の行い方などをこうしてほしいなど、明確な意志を伝えることが出来ます。
認知や祖先の祭祀主宰者の指定などをすることも出来ます。
ここで書面にして伝えたことが、あなたの最後の意志として遺言執行者が実現してくれることになります。一度書いても、気が変わればいつでも何度でも書き換えることが出来ます。

無用な争いをさけるためにも、心配をしないためにも、意志をきちんと伝える手段である「遺言」を残すことは重要です。遺言の作成を検討されてはいかがでしょうか?
遺言の書き方には色々な種類があります。費用はかかりますが、公正証書による遺言が後々のトラブルが一番少なく、一般的に一番多く採用されており、お奨めする方法です。
当事務所では、遺言の作成、証人としての立会、遺言執行などのお手伝いを致します。


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「多重債務相談」

■破産、個人再生、任意整理、過払い請求など

・借入金が多すぎて毎月の支払が困難になっている。
・なんとか自宅だけは残して債務整理したい。
・借入金の返済額等について債権者との話し合いをしたい。
・利息を払いすぎてはいないだろうか。

借入金でお困りの方は是非ご相談下さい。


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