A.期限はありませんが、登記は早めに手続きしておくべきです。相続登記は相続税申告のように法定の期限はありません。しかし、相続登記をせずに放っておくと相続人のうちの誰かが亡くなってしまったり、相続人の気持ちが変わって登記手続きに協力してもらえなくなったりと、手続きをスムーズに進めることが困難になってしまいます。期限はありませんが、相続登記はできるだけ早めに、適切なタイミングでしておきましょう。
A.遺言書作成なら公正証書遺言をおすすめします。遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言があります。自筆の場合、遺言者が亡くなってから改めて、家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。また、検認を経ても遺言書の様式を満たしていない場合、登記などの手続きに使用できない場合もあります。
それに比べ、公正証書遺言は公証人が本人と証人2名の立会いのもと遺言書を作成、原本を公証役場で保管するため、費用はかかりますが安全確実な遺言書を作成することができます。また、遺言者が亡くなってから検認も不要ですぐに相続手続きに使用することができます。
A.原則、役員には任期があります。役員に変更が無い場合も任期を迎えれば再任の登記が必要です。
役員変更登記と聞くと役員に変更があった場合に登記すればいいように思いますが、この変更登記には役員の再任(重任)登記も含みます。原則、役員には最短1年から最長10年の任期があり、この任期を迎えると任期満了退任となります。しかし再度、株主総会等で選任されれば退任登記を入れずに、再任(重任)登記とすることができます。役員構成に変更がないからと言って登記をしていなかった場合、登記懈怠として過料の対象となってしまうこともあるので、定款や登記簿を確認し、任期管理しておくことが大切です。
A.大きく分けて3つの手続きがあります。
1.任意整理:今ある債務を分割で、月々の返済額を下げて返済していく方法です。最大のメリットは将来利息をカットして返済総額を少なくできることです。また、ご自身の支払える範囲の金額で月々返済していくことができます。
2.自己破産:債務額・収入・ご自身の状況などから総合的に考え、任意整理が不可能であれば自己破産手続きも視野に入れるべきです。必要書類をそろえ、住所地管轄の裁判所に手続きを申し立てます。最終的に裁判所から免責決定というものを得て、債務の支払い義務を免除してもらいます。
3.個人再生:債務整理をお考えの方の中には、まだ自宅の住宅ローンが残っているという方もいらっしゃると思います。自己破産手続きでは自宅を手放す覚悟もしなくてはなりませんが、個人再生手続きであれば大事なマイホームを守りながら、債務を整理することができます。自己破産同様、裁判所に手続きを申し立てます。
※特定調停手続きは現在、ほぼ利用されていないため割愛しております。
債務整理手続きと一言で言っても、このように状況に応じて違った方法を選択する必要があります。債務整理をお考えであれば、当方にご相談頂ければと思います。法律の専門家の目線で、お客様に最適なお手続きをご提案させて頂きます。
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